2019-11-14 第200回国会 参議院 環境委員会 第2号
公益法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が調達基準を定めておるということでございますが、紙について言いますと、ポスター、チラシからコピー用紙等の事務用品、それからトイレットペーパーなどの衛生用品、紙皿などの食器類などに至るまで、幅広く紙製品を対象とした基準となっております。
公益法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が調達基準を定めておるということでございますが、紙について言いますと、ポスター、チラシからコピー用紙等の事務用品、それからトイレットペーパーなどの衛生用品、紙皿などの食器類などに至るまで、幅広く紙製品を対象とした基準となっております。
をつくって、この何社かでこれを立ち上げているということなんですけれども、そこで行われた実験というのが、浦山ダムというダムがありますけれども、そこから奥のキャンプ場に荷物を送るんだという想定でこの実験が行われているということでございまして、距離にするとこれが三キロ弱という距離、そして、実験ですので、想定されているものはキャンプ場で皆さんがお使いになるようなものを配送するという想定で、ウエットティッシュだとか紙皿
そこで厚生省にお尋ねしたいのですが、いま「衣料処理剤に関する基礎調査資料」の螢光染料に関する結びとして、「食品衛生法や薬事法で規制されないフキン、紙皿、紙コップなどの増白には衛生上の問題が残されるし、皮膚障害を単純にアレルギー体質として片ずけることも、この機会に十分反省されねばなるまい。」もちろん、新聞がいっているように、法律に盲点があるわけなんですね。